民事再生規則とは、平成11年に施行された民事再生法の規則の事で、再生手続きの開始や申し立ての方法、監査委員や調査委員の選任等、民事再生法に関わる規則が定められています。
法律の専門家は規則を知っているのが当たり前ですが、一般個人では馴染みが薄いものなので、実際の手続きは法律の専門家である弁護士に依頼して行います。
弁護士法人アディーレ法律事務所は人生と事業の再スタートを応援しており、公式ホームページには分かりやすくその特徴やメリット・デメリットが掲載されています。
個人版の民事再生の最大の特徴は、住宅等の資産を維持したまま申し立てができるという点で、比較的新しい法律なので知名度が低かったものの、資産を維持できる点が評価され、最近は申し立てをする方が増えています。
借金の金額は、保有している財産や借金額を考慮して減額され、この減額された金額を3年間(最長5年)で分割して返済すれば、その他の借金は法律上返済する義務が免除になります。
自己破産の場合は高価な財産(住宅等)が処分されてしまうので精神的に苦しみが生じがちですが、民事再生法ですと財産は保持したままなので精神的な圧迫は軽減されます。更に、自己破産の場合は、生命保険募集人等の一定の職業に就けなくなる資格制限が発生します。
しかし、民事再生法は職業に対する資格制限等はありません。
このような事からこの制度は、借金額が多額で全額返済は難しくても処分されたくない住宅を所有している場合や、自己破産で仕事が続けられなくなる方に非常に有効だと言えます。