民事再生法には例外的な債権回収方法がある

民事再生
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民事再生法による民事再生手続きが開始されると、債権者は債務者から、自由な弁済は受けられなくなってしまいます。
民事再生手続きがまだ始まる前においても、民事再生の申し立てがあると、裁判所は弁済禁止の保全処分命令を出すので、結局、弁済は受けられません。

しかし、そうなると取引先をいくらでも持っている大企業ならともかく、民事再生手続きを受けた企業が主たる取引先とする中小企業などでは、連鎖倒産の危険性が出てくる場合もあります。
この点に関しては、債権回収につき例外が設けられています。

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それは、中小企業者の債権回収にあたっては、再生手続きを申し立てた企業が主たる取引相手であり、かつ、そこから債権を回収しなければ、事業を継続することが著しく困難になる場合には、再生手続きが実際に開始される前においても、債務の全部もしくは一部につき弁済ができる決定を裁判所は出すことができるというものです。

ここで、主たる取引先であるという要件は、当該中小企業者の取引全体に占める割合が相当高いということを示しています。
この申し立ては、中小企業者が裁判所に申し立てるわけではない点に注意しましょう。

すなわち、中小企業の債権者が、債務者にその旨の申し立てを行ってくれるように依頼し、それを受けて再生手続きの申し立てをしている債務者側が裁判所に申し立てるという流れになります。
依頼を受けた債務者は、その報告をする義務を負うことになっています。

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