借金返済の負担を軽減できる個人民事再生とは

民事再生
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個人民事再生とは、民事再生法13章にある「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」に従って個人債務者が行える個人再生手続きの事です。
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、その他に住宅資金貸付債権に関する特則というものがあります。

この住宅資金貸付債権に関する特則は、住宅ローンが残っている住宅(持ち家)を保持したまま再生手続きが行えるという特則で、個人再生手続きを行うメリットの一つです。

その他の個人再生手続きを行うメリットには、任意整理を行う場合より元本を大幅減額できる事、自己破産のように借金の理由が問われる事はなく理由がギャンブルや浪費などであっても手続きできる事、扶養家族が多いと減額割合が大きくなる事などがあります。

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しかし反対に、ブラックリストに載る事になる為、約5~7年の間は新たな借り入れやローンが出来ず、クレジットカードが作れない、官報に掲載されるといったデメリットも存在します。

更に、個人再生手続きを行うには、将来反復や継続して収入がある事、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下である事という一定要件を満たす必要があり、再生計画が確定した後は、原則として3年以内に返済完了しなければなりません。

ただし、再生計画確定後の借金返済総額は、任意整理や特定調停を行う場合より大幅に減額されますので、任意整理では返済して行く事が難しいが自己破産は避けたいという人は、一度、弁護士事務所に相談してみると良いでしょう。

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