民事再生法における個人の再生について

民事再生
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民事再生法とは、日本における倒産法の1つで、経済的な困難に陥っている債務者の事業や生活の再生を目的とした法律です。
この中で、債務者の生活のための再生手続きとして、小規模個人再生及び給与所得者等再生の特則が設けられています。

この手続きでは、うまく条件が合えば大幅な借金の減額とマイホームの保持を両立させる債務整理が可能となります。
これは、現在から将来にわたって一定の収入を見込める人が、再生計画案に従って3年間に一定の金額を払えば、債務を免除してもらえるというものです。

自己破産のように債務を帳消しにする制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していくという制度です。
減額幅は、原則的に債務総額の8割、つまり2割の返済でいいということになります。

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但し、この2割が100万円未満の時は、100万円を返済する必要があります。
また、この民事再生の制度では、弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らないという清算価値保障原則というものがあります。

これは、財産を保持したまま債務整理を行うのだから、破産手続きで財産を換価処分した場合以上の額を分割返済する必要があるというものです。
また、給与所得者等再生では、再生計画への債務者の同意も不要であることから、可処分所得要件というものもあります。

これは、収入からなるべくしっかり返済に回しなさいという趣旨で、再生計画における弁済総額が、手取り収入から1年あたりの最低生活費を控除した額の2倍以上必要という内容となっています。

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