現在日本には、200万~300万人もの人が借金問題で悩んでいると言われています。
借金を抱え返済に苦しんでいる人達の中には自殺や夜逃げをする人も多く、法律家に相談して借金の整理をする人は一部にすぎません。
しかし、どんなに大きな額の借金でも法律で整理できるので、借金問題は一人で抱え込まずに司法書士や弁護士など法の専門家に相談する事をお勧めします。
債務整理には、任意整理、破産手続、個人再生手続、特定調停の4つの方法があります。例えば、任意整理を行えば今後の金利が無くなり、借金の総額と月々の返済額が減額され、一部の借金だけを選んで整理する事が可能になります。
場合によっては過払い金が発生し、払い過ぎた利息が返ってくるケースも見られます。
任意整理は、自己破産や個人再生手続などに見られるデメリットを避け、引き直し計算や金利カット等により、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額が減額するという事が最大の特徴です。
しかし、任意整理後のデメリットとして、5年程度は信用情報機関に任意整理をした事実が登録され、いわゆるブラックリストに載ってしまうので、新規の借り入れやカードの利用、ローンを組む事は不可能となります。
また、過払い金返還請求をすると、二度とその消費者金融からお金の借り入れができなくなる可能性が出て来ます。
債務整理で任意整理を考えている場合は、メリットと任意整理後のデメリットを踏まえ、法律家によく相談して決める事が重要です。