任意整理と他の債務整理を比較するとメリットもデメリットも存在します

任意整理
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債務整理の方法の1つである任意整理と他の債務整理とを比較した場合、一番の違いというのは裁判所を介すかどうかという点です。任意整理の場合は弁護士などの専門家に依頼して貸金業者と交渉を行うことで、利息のカットなど返済条件の見直しを行うことに同意を受け、この合意に基づいて返済を行います。

他の個人民事再生や自己破産といった方法では裁判所への申立が必要となり、自己破産の場合には2回、民事再生の場合には3回官報に公告されるのが特徴です。
もう一つの違いとしては、一部の債権者とだけ交渉を行っても良い点で、金額の大きい貸金業者の債務だけを整理することができ、他の2つとは大きく異なります。

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保証人が付いた借金などで迷惑をかけたくない場合や、周りに債務整理を行ったと知られたくない場合などに有効です。個人民事再生でも、特例として住宅ローンは債務圧縮の対象にはならない代わりに、住宅を維持しながら債務整理が行えるようになりましたが、それよりも柔軟に活用できるのが任意整理だと言えます。

このように任意整理には多くのメリットもありますが、基本的に元金は支払うのが原則なので、多くの借金がある場合には他の債務整理を行った方が良いでしょう。

債務整理の方法で最適な方法は、借金の総額や月々の返済額、収入と支出などにより個々に違うので、まずは弁護士などの専門家に相談をして、自分に合った債務整理の方法を十分に比較検討して、生活再建に向けて手続きを行いましょう。

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