合同会社は、出会社設立においては公証人による原始定款の認証が不要でコストを抑える事ができます

会社設立
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「合同会社」は、一般的に日本版LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれており、平成18年に施行された「会社法」により新たに設立できるようになった法人形態です。
「株式会社」と同様、全ての社員(=株主・出資者)は会社債務に対して有限責任とされている点が、「合資会社」「合名会社」との大きな違いとなっています。

そして「株式会社」では、出資額に応じて利益分配や議決権の分配を行いますが、「合同会社」の場合、利益分配や議決権の分配を出資割合と切り離して、自由に設計できるという特徴があります。

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その為、出資額の割合が小さくても、役割が大きい者に対して議決権や利益を重点的に分配するといった事が可能になっています。さらに、出資者と事業を営む者が一致している点が特徴で、その結果、少人数で営む事業形態や研究職、あるいは士業と呼ばれるような組織で多く設立されており、新しい法人の形であると言えるでしょう。

その他にもメリットがあり、会社設立においては公証人による原始定款の認証が不要なので、コストを抑える事ができます。
また、電子定款を使用する事によって収入印紙を添付する必要が無くなった事で、この印紙税の免除により更なるコストを削減する事が可能となりました。

例えば、司法書士などに依頼して会社を設立する場合でもトータルコストが安く済むので、少人数の会社を設立する場合の一つの大きな手段となり得ています。

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