貸金業者などから借金をしてその返済が困難になってしまった場合には様々な対処法がありますが、支払い不能の状態であれば自己破産の要件を満たすことになります。
支払い不能の状態とは、必ずしも収入が無い状態でなければならない訳ではなく、目安としては収入から生活費を控除した額で3年以内に返済が見込めない状態です。
その手続きは、裁判所に自己破産の申立を行った後、破産の審尋と呼ばれる裁判官との面接が行われ、そこで支払い不能の状態が認められれば破産開始決定が出されます。
また、破産者に資産価値の大きい財産が無い場合など、個人の場合は同時廃止の決定が行われるのが一般的です。
この破産開始決定を出された時点から一時的に就けなくなる職業がありますが、その後に免責決定を受け、この決定が確定して復権した時点で資格制限は無くなります。
そのため、手続きの時点で資格制限のかかる職業に就いていない場合には、全く影響が無いといってもいいでしょう。
免責が確定することで、初めて債務の返済義務が免除されることとなり、自己破産の手続きが終了となります。免責不許可事由と呼ばれる、浪費やギャンブルなどが原因での借金であった場合には免責が下りないこともあるので、こういった理由で多重債務に陥ったケースでは専門家に相談するのが最善です。
免責が確定すれば、その後の不利益としてはクレジットカードやローンの利用が一定期間できなくなるという問題は残るものの、他には制限はありません。
とはいえ、再びこのような状態に陥らないように心がけることは必要です。