特許権の有効性や、特許権の侵害による特許訴訟について説明します

訴訟
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知的財産のひとつに、新たな発明を作り出した人に対して与えられる独占権があり、これを特許権と言います。
発明とは自然の法則を利用して技術的な思想を生み出し、それが高度のものであると定義されています。

ですから資金運用法などの経済法則に基づいたアイデアは、自然法則を利用したものではないので特許の対象にはなりません。
しかし、資金運用方法を実現するソフトウエアは特許に値するケースもあり、この様な事から度々トラブルが発生しています。

それが特許権の有効性や、特許権の侵害による特許訴訟です。
最近では、企業等に勤務する研究者が業務内で行った発明に対しての対価を巡る訴訟も行われています。

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日本では特許権に関しての訴訟は裁判所で、特許権の有効性についての裁判は特許庁と2つに分かれており、裁判で勝訴しても特許庁長官の指定した審判官の合議で行われる特許審判で特許が無効となってしまい、裁判に勝った意味がなくなってしまう事例も見られました。そこで2005年に知的財産高等裁判所を設置して専門性を高め、特許庁の無効審判での権利の利用を制限して損害賠償と無効審判との連携を強化しました。

特許権の紛争では、専門性や迅速性、秘匿性といった観点から裁判に馴染まない場合もあり、裁判外での仲裁や調停を目的とした日本弁護士会と日本弁護士連合会が共同設立した、日本知的財産仲裁センターが利用されるケースも見られます。

また、最近の特許訴訟で多い職務発明に関わる訴えは、2004年に改正された特許法第35条によって、「相当の対価」を経営者と従業員が合理的な基準で定める事が明記され、訴訟のリスクは減少しています。

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