特許申請は、特許庁へ願書を提出し、特許要件の審査請求をします

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会社で開発した技術について特許申請をしたいと思ったら、まず特許庁に願書を提出して特許出願をします。
願書には、明細書や図面、要約書を添付しますが、現在では、インターネットを利用したパソコン電子出願も可能です。

しかし、特許出願をしただけでは、特許要件の審査は受けられません。
審査を受けるには、出願から3年以内に審査請求をする必要があります。
期間内であれば、いつでも誰でも審査請求が可能です。
期間内に審査請求がなければ、出願が取り下げられたと見なされてしまうので注意しましょう。

特許庁の審査官は、出願された発明が特許要件を備えているかどうかを審査します。
この実体審査により、特許要件を満たしていないなどの問題があった場合は、審査官は特許を受けることができないという拒絶理由通知書を出願人に送ります。

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通知を受け取った出願人には、反論の意見書を提出したり、特許請求の範囲や明細書の表現を修正する補正書を提出して、拒絶理由を解消させる機会が与えられます。
審査の結果で拒絶理由が発見されなかった場合や拒絶理由がなくなった時は、特許査定がされます。

無事に特許査定がされたら30日以内に出願人が特許料を納めることで、特許権が特許名簿に登録され、この設定登録によってようやく特許権が発生し、特許公報にその内容が掲載されて特許権の取得が完了します。

特許権が認められたら、特許発明を事業として独占的に実施できるようになります。
このように、特許権の取得は時間もお金もかかりますが、それを補ってあまりあるメリットがあるので、日本では積極的に特許申請が行われているのです。

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