例えば、賃貸住宅の敷金の返還について揉めているとか、自動車をぶつけられたが修理代を支払ってくれない、貸したお金を返してもらえないといった争い事や、話し合いをしても双方譲らず解決の糸口が見つからないなどの話は珍しくありません。
少額な紛争の場合、訴訟を起こす労力や費用の方が過大の為、泣き寝入りを選ぶしかないと考える人も数多くいます。
その様な民事紛争を解決する為に少額訴訟制度が設けられており、迅速かつ簡易、さらに少ない費用で裁判手続きが行えます。
少額訴訟制度というのは、60万円以下の金銭などの支払いを求める場合に行う訴えに、その額に見合う少額な負担と少ない時間で紛争の解決を目指します。
全国各地の簡易裁判所にて裁判が行われ、原則として即日のうちに審理を終了し判決が下されます。
使われる事件も多種多様ですが、主に交通事故による物損の損害賠償や敷金の返還請求、売買代金や請負代金、賃金、賃料の請求がされています。
訴訟というと複雑で難しいイメージがありますが、自分の主張したい事やその証拠等が揃っていれば、裁判所書記官や司法委員のサポートによって裁判官の指揮に従って訴訟を進行すれば良いので、ほとんどの場合で特別な知識を必要としません。
法廷では通常の訴訟と異なり、丸テーブルに裁判官も原告も被告全ての当事者が同じ場で、対話しながら公平に審理がされていきます。裁判官の服装も法服ではないので和やかな雰囲気で審理が取り進められ、初めての人でも安心です。ですから何か争い事で困っている人は、敷居の低い少額訴訟を利用してはいかがでしょうか。