日本での集団訴訟はアメリカとは違った性質を持ちます

訴訟
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欠陥商品によって消費者が損害を被った場合、アメリカでは消費者が企業を訴える事ができます。
一人では請求する金額が小さく、訴訟に要する費用の方が賠償金額よりも大きい場合は、一人ではなく同じ被害を被った人々で集団訴訟を起こす事が可能です。

日本でもアメリカの様に集団で企業に訴訟を提起する事はできますが、裁判所は消費者一人一人について個別に損害賠償請求を認めるかどうか判決を下します。

2013年にクラスアクション法が成立・公布されましたが、日本のクラスアクションで企業を訴える事が可能なのは特定適格消費者団体のみに限られており、消費者個人個人が企業を訴える事はできません。

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加えて手続きも特徴的で、消費者集団訴訟を利用する場所は限られます。
具体的には、企業からある品を購入する契約をしたけれども、いつまで経っても品物を渡してもらえないケースや、製品の欠陥が原因で製品が壊れたので製品の分の額を損害賠償として請求するといった内容の訴訟に限定されているのです。

ですから、商品により精神的に苦痛を受けたので慰謝料を要求するケースや、製品の欠陥が原因となり物が壊れてしまい仕事に支障をきたしたので失った利益を損害賠償として支払ってほしい等の訴えには利用ができません。

このことからも分かる様に、日本でのクラスアクションは権利の存否が争点となり、アメリカで行われている集団訴訟とは全くニュアンスの異なる告訴です。
クラスアクション法は日本ではまた始まったばかりの法律ですが、争いを避ける為にも、企業としては対策を立てる必要があるでしょう。

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