商標登録の際、類似の商品やサービス、商標名が申請された場合

商標
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商標登録をする時は、商品やサービスを示すデザインや名称を特許庁に申請し、認可の是非の判断結果を待つことになります。
その際、仮に目新しい商品やサービスであっても、使う商標がすでに登録されているものと混同する確率がある場合などは、紛らわしいと判断されて認可がされないケースもあると言われています。

しかしながら、仮に似たような商品やサービス、もしくは商標名が申請された場合でも、認可がされる場合もあり、そうした例で左右される要素の一つに、区分と呼ばれる分類方法があります。
これは商品やサービスの種類・ジャンル、あるいは業種などによって分けられる基準のことを言います。
これは商標法施行令で取り決められていて、現状で1から45類まであり、第〜類という表現で表します。

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また、登録における料金の計算は、登録した商品数では無くこの区分の数で決められるため、商標登録における重要な要素となり、そして似たような商標であっても区別される理由の一つとして、この区分がそれぞれの商標で異なるという可能性が挙げられます。
一方で、異なるジャンルの商品やサービスであっても、類似した種類と判断される場合もあります。

こうした種類のことを類似群と呼び、そうした商品などは類似群コードによって判別されています。
このジャンルの判断基準や類似群コードなどは、特許庁のデータベースからも調べることが可能とされており、商標登録を申請する前にチェックしておきたい項目の一つとなっています。

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