商標の出願から登録までには必ずかかる料金があり、弁理士に依頼すると報酬も別途かかります

商標
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会社名などの商号や商品名などの商標を登録するまでには様々な手続きが必要で、その度に料金がかかります。

特許庁への出願にあたっては3,400円かかり、それと共に、この商標に権利を発生させる商品やサービスの区分を指定しますが、この区分毎に8,600円が必要になります。
出願してしまうと削除は可能ですが、後で区分を追加することはできないので十分に注意をして下さい。

その後、書類の方式や要件などの方式審査がされ、出願内容を広く公表する出願公開や登録の可否についての実体審査が行われます。
識別性があり不登録事由にあたらず、他に類似する登録や出願が無いなど審査に通った場合に、出願人に通知されるのが登録査定です。

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登録査定が出るまでには一般的に半年から1年かかりますが、その時に登録料を支払う必要があり、この料金は10年分で区分数毎に37,600円となります。
5年毎に設定することも可能ですが、その場合には区分数毎に21,900円なので、長期間権利を維持するのであれば10年分の一括納付の方が割安です。

10年以上継続して権利を維持する場合には更新が必要で、その時の料金は10年一括で区分数毎に48,500円、5年分納で区分数毎に28,300円となっています。
このように、商標の出願や登録・更新には手数料が発生し、弁理士に依頼した場合にはそれとは別に報酬が必要になります。

とはいえ、弁理士に依頼した場合には事前に類似した商標などが無いかの調査を行ってくれるなど、出願の代行だけでなく登録までのサポートを行ってくれ、煩雑な業務から解放されるので活用を検討しましょう。

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