債務整理の個人再生にかかる費用は弁護士は30万円から、司法書士であれば20万円からかかります

債務整理
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債務整理を行う途中で、任意整理をしても特定調停をしても当事者間で合意点が得られなかったり、返済できる額まで債務の圧縮ができない場合には個人再生の手法がとられることになります。

正式には個人債務者再生という手法で、住宅などの財産を保有しつつ債務の額を5分の1または100万円のいずれかまでに減額し、通常3年最長で5年で滞りなく返済を終えることができると残りの債務が免除される手法です。

この手法では借金をゼロにすることはできませんが、自己破産をしてしまうと住宅を失ってしまいまうことになるので、住宅を保有し今の生活を維持できる手法として注目されています。

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この手法で債務整理をするためには、地方裁判所に申し立てを行い、再生計画案を作成し、再生計画案に債権者が同意する必要があり、必要な同意を得られると開始されます。

個人再生は債務整理の中でも一番費用がかってしまう手法として知られており、申し立てのためには収入印紙代として1万円、裁判所に支払う予納金として1万2千円前後、そして裁判所によっては再生委員の選出が必要になりその人たちに支払うための報酬に20万円程度かかってしまいます。

自分で行う場合には実費負担分を支払うことになりますが、弁護士や司法書士を通じて行う場合には成功報酬を支払う必要があり、弁護士に頼めば総額で30万円から60万円、司法書士であれば20万円から30万円かかるので、事前にその費用を工面しておきましょう。

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