債務整理は任意整理・特定調停・個人債務者再生・自己破産の4つの手法があります

債務整理
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消費者金融からの借金がいつのまにか膨れ上がり返済が困難になり、自分ではどうすることもできなくなった場合には弁護士や司法書士などに借金の相談に行き、債務整理を勧められるケースもあるでしょう。

債務整理には、任意整理・特定調停・個人債務者再生・自己破産の4つの手法があり、借金の総額や整理の流れなどで一番良い手法がとられることになります。

借金相談に行く人は早く借金問題を解決して普通の生活に戻りたいと願っている人が多く、すぐ解決できることを望んでいますが、1か月程度で終わるものではなく取られる手法により長時間解決までにかかるということを知っておく必要があります。

個々のケースによりかかる時間は異なりますが、任意整理にはまず債務の明細書を金融会社に請求し揃うまでに1か月から2か月、すべての債務の調査が終了するまでにさらに1か月から2か月、債権者との交渉にさらに1か月から2か月かかってしまいます。
最低でも3か月、通常は半年程度かかってしまうのが普通です。

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特定調停は、任意整理を検討していて債務の調査が終了していれば交渉には2か月から3か月ほどかかりますので、こちらは最低でも4か月、通常は半年強かかってしまいます。
もちろん任意整理も特定調停も話し合いがこじれてしまうとそれ以上に時間がかかってしまいます。

個人債務者再生は裁判所に申し立てを行う必要があり、書類作成などの期間もあるので依頼を受任してから申し立てが行われるまでに3か月から4か月程度、申し立てから認可の決定が下るまでに半年ほどかかりますので、1年はかかってしまうケースが殆んどです。

自己破産も申し立ての必要があるので、受任・債務の調査から申し立ての書類作成、申し立てまでに4か月から6か月程度、申し立てを行い免責決定が下るまでに3か月から4か月かかります。
スムーズに行っても7か月、通常10か月はかかってしまいますのですぐには終わりません。

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