裁判所を利用した、訴訟についての手続きを定めた法律分野のことを、訴訟法といいます。
代表的な法律として、民事訴訟法と刑事訴訟法があげられ、通常、前者は民訴法、後者は刑訴法と略称されています。
民訴法と刑訴法に共通しているのは、訴訟手続きを定めているという点です。
訴訟は、法律が定めている条文に該当する事実があるかどうかを確かめ、そのような事実がある場合には、条文が定めている結果が生じていることを裁判所が宣言するという仕組みが取られています。
そのため、民訴法も刑訴法も事実と証拠についての主張や立証の方法について定めているのです。
しかし、民事訴訟と刑事訴訟では異なった目的があるため、その目的に沿って事実や証拠についての利用方法なども異なっています。
例えば、民事訴訟は紛争の解決を第一の目的としていると考えられています。
そのため、条文に定めている事実について当事者に争いがない場合には、裁判所は異なった事実を認定してはならないというルールがあります。
他方、刑事訴訟では、真実を発見し真実に基づいた判決をするという目的があります。
そのため、事実の認定は証拠により厳格に行わなければならず、事実について争わないために証拠調べをしないということは許されません。
なお、このような制度をアレインメントとといい、アメリカでは司法取引などと言われて利用されています。
このように、民訴法も刑訴法も訴訟手続を定めていますが、法の目的から様々な違いがあるのです。