不動産について売買があり、権利者が変更された場合には、法務局で所有権移転登記の手続きをとることとなります。
この手続きにおいて、様々な添付書類を用意することが必要です。
添付書類は、法律上の権利変動を確認したり、申請が虚偽でないことなどを確かめるために要求されるもので、具体的には、不動産の売買の場合には以下のものとなります。
まず、権利移転があったことを証明する書類で、これを登記原因証明情報といいます。
これは、法律上適法に権利移転が生じたことを証明するために添付するものです。
次は、権利証や登記原因証明情報で、これらは、売主などの記録上不利益を受ける立場の人が、権利証などの非常に重要な書類や情報を提出することで、虚偽の申請ではないことを確認するために添付します。
さらに、同じ理由から売主の印鑑証明書も必要となります。
この印鑑証明書の添付によって、二重に申請が虚偽ではないことを確認するという方法をとっているのです。
そして、不動産の価格を確認するために固定資産評価証明書を、また、買主の実在を確認するために買主の住民票を添付します。
このように、様々な書類の添付が必要とされていますが、このことは虚偽の手続を防止し、正確な手続き守ろうとするという目的のために行われるものです。
手続に関して不明な点や、代理で手続をしてもらいたい場合には、専門家として司法書士へ依頼されることをお勧めします。
司法書士へ依頼すれば、必要な書類の作成や手続きの代理もしてもらうことが出来ます。