建物の滅失登記でトラブルに注意

登記
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建物滅失登記と言う単語は普段聞かない登記の種類かも知れませんが、必要な登記です。
建物が火災や災害などで焼失した場合や、老朽化で建替えをするために既存の建物を取り壊した場合に必要で、建物や家屋を取り壊した場合、1ヶ月以内に法務局に建物の滅失の届出をしなければなりませんし、罰則があります。

しかし、届出の期日の厳守は余り気にしなくても構いません。
実際に何年も放置されている状態で放置していても法務局は分かりませんし、固定資産税等は区役所や市役所の管轄なので、滅失登記しなくても建物や家屋の課税は来ないのです。

気をつけなくてはならないのは不動産の売買の時で、売主と買主のどちらが滅失の登記費用を負担するのかを明確にしないで売買してしまった時です。

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火事や災害などで建物が焼失してその土地を売却する場合、建物や家屋が朽ち果てている状態で相続した土地の場合、そんな使用不可な建物がある土地を仲介する不動産業者が建築に詳しくない場合に、登記費用の負担でトラブルになる可能性があります。

通常、建替えであれば表示登記と同時に滅失登記を申請すると費用が安くなるので、土地売買の場合は建物の登記名義人である売主の委任状(認印で可能で委任した日付も空欄の場合が多い)を買主が受け取り、買主が費用を負担することが一般的です。

トラブルの主な理由として、この売買の時に委任状を忘れたり、買主の費用負担は納得いかないなどがありますので注意しましょう。

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