失業時に雇用保険を受給するためには、在職中に雇用保険に加入していることが最低限必要な条件です。
雇用保険に加入したと同時に、加入した、すなわち被保険者となったことを証明する資格となる、雇用保険被保険者資格を得たことにもなります。
この資格は、同一職場において31日間以上の継続雇用が決定し、1週間の所定労働時間の合計が20時間を超えた労働者に対して誰にでも適用される資格です。
そして、その様な労働者を雇った雇い主の側は、管轄ハローワークに対して労働者が被保険者となったことを報告する資格取得届を提出することが義務付けられています。
この届けは被保険者となった月の翌月10日までに提出しなければならず、その結果としてハローワークの確認を受けたことを証明する雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の書類を、雇い主は雇用保険被保険者証と合わせて労働者に交付することも必要です。
この書類により、労働者は被保険者であることが証明されます。
この書類の交付が適切になされていない場合、労働者は雇用保険被保険者資格を有していることを完全に証明できず、保険受給や受給額の算出、あるいは受給可能日数などの手続きで不具合が起きる確率が出てきます。
そのため労働者自ら、管轄ハローワークに対して雇用保険加入手続きに関する照会手続きを行うことが奨められています。
照会手続きは、ハローワークで提供される雇用保険被保険者資格取得届出確認照会表の書類を、本人と住所が確認できる書類と共に提出すれば可能となります。