労働保険には労災保険と雇用保険の二つがあり、労災は全ての労働者が加入の対象となります

雇用保険
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労働保険は正社員、パート、派遣、アルバイト等問わず、労働者が一人でもいると加入しなければならない保険です。
ただし、労働者は事業主と雇用関係にあることが前提ですので、親族を専従者として雇い入れた場合には加入の必要はありません。

労働保険には労災保険と雇用保険の二つがあり、労災は全ての労働者が加入の対象となります。

就業や通勤中に、仕事が原因で病気や怪我になったときに給付金が下りたり、後遺症が出た時に社会復帰の手助けを受けられる制度で、一方、雇用は一週間の労働時間が20時間以上であり、31日以上の継続的雇用の予定がある人で、65歳以上の新規雇用でなければ加入対象となります。

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自己都合、事業主都合に関わらず、失業した時には所定の日数失業保険の給付を受けることができ、再就職のサポートやスキルアップの手助けを受けられます。

保険料に関しては、労災保険は全額事業主負担です。
従業員に支払った年間の総支給額に所定の保険料率を乗じた額を納めます。
雇用保険は従業員によって勤続年数や支給額が異なるため、個々に計算をして、事業主と従業員で折半して負担します。

従業員の負担分は毎月給与から控除して事業主が保管しておき、毎年6月1日~7月10日の間に両方の保険料をまとめて、労働保険料の確定申告と納付をする際、事業主負担分と一緒に納めます。

給付を受けるときは、労災保険は労働基準監督署に、雇用保険は職業安定所に依頼をする必要があるので覚えておきましょう。

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