年金は、65歳ないしは65歳前から支給されるものというイメージが強いですが、年齢以外の要件でも年金は支給されます。
その一つが障害年金です。
65歳から支給される年金を老齢年金と言いますが、老齢年金の場合、保険料を25年以上納めている必要があります。
しかし、障害による厚生年金受給の場合、そのような要件はありません。
障害年金にも老齢年金と同じく、基礎年金と厚生年金とがありますが、これらを受給するための要件はどちらも同じで以下のようになっています。
障害のもととなった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のある月の前々月までに国民年金の加入期間がある時は、その期間の内の3分の2以上が保険料納付済期間及び免除期間である必要があります。
これに該当しない場合でも、直近の1年間に保険料の未納がなければ支給を受けることができます。
基礎年金は障害等級が1級又は2級である場合しか受給できませんが、厚生年金の場合、3級でも支給を受けることが可能です。
障害による厚生年金の支給額は、障害等級に応じて異なっており、3級の場合、老齢厚生年金と同じ金額の支給を受けることができます。
2級の場合、配偶者がいればこの金額に一定金額が加算され、1級の場合、3級の金額の1.25倍と配偶者がいることによる加算の合計額が支給されます。
なお、老齢厚生年金は、支払われていた給与によってその支給額が変わりますが、障害厚生年金には最低保証が用意されています。
障害年金は、障害厚生年金に障害基礎年金を合わせて支給されるもので、65歳にならなくても年金の支給を受けられる可能性があることを覚えておきましょう。