社会保険庁への年金受給の申請

年金
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日本国民は、20歳になると公的年金に加入することが義務付けられており、保険料を納付しなければなりません。
受給資格を満たすことができると、年金の受給開始年齢になったら受け取れるようになります。

しかし、受給は自動的に開始されるものではなく、きちんと申請を行わなければ受給することができないことになっています。

60歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利を発生する方がいますが、その場合、60歳に達する3か月前に、番号や年齢、住所、性別、加入の記録を記載した事前送付用の請求書というものが社会保険庁から本人宛に送付されてきます。

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請求書で確認を行い、60歳に達したら戸籍や住民票などの必要書類をそろえて、社会保険庁に申請を行うことで、受給ができるようになります。

また、65歳になると特別支給の老齢厚生に代わり、老齢厚生と老齢基礎を受け取ります。
こちらも、65歳に達する誕生月の初めごろに請求書が送られてきます。
誕生月の末日までに請求書を届けることで、受給することができるようになります。
なお、誕生日が1日の方は、前月の末日までに届け出る必要があります。

そして、老齢厚生および老齢基礎は、65歳に必ず受け取る必要があるものではなく、66歳以降に繰り下げて受け取ることもできるようになっています。
繰り下げての受給を希望する場合には、繰り下げを希望するどちらか一方に印をつけて提出する必要があり、どちらも繰り下げを希望する場合には、請求書の提出は不要です。

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