国民年金の保険給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などがあります。
そのうちのひとつ、老齢基礎年金について説明します。
この年金の支給要件は、原則として25年の受給資格期間を満了したものが65才になった時に支給されるものです。
受給資格期間とは、保険料納付済期間に、保険料免除期間と、資格期間には含めるが年金額計算の基礎にはしない合算対象期間を含めたものをいいます。
支給額は、満額で79万2100円(月額6万6008円)で、これは、20才から60才に達するまでの40年間保険料を全額納めた場合の金額です。
保険料が未納の期間があれば、支給される金額は減額されます。
保険料半額免除期間は3分の2、全額免除期間は3分の1に減額支給されます。
この保険料免除期間の保険料は、10年以内ならさかのぼって追納する事ができます。
また、保険料免除期間は受給資格期間に参入され、減額はされるものの年金額にも反映されます。
免除申請をしていない場合、単なる未納とみなされ年金支給されない場合がありますので、保険料の納付が難しい場合でも免除申請は必ずしておく事をお勧めします。
また、20才以上の学生に対する学生納付特例制度、30才未満の若年者への納付猶予制度もあります。
猶予期間は受給資格期間に参入されますが、追納しない限り年金額には反映されません。
詳しい事は、市役所や公的な年金機構へ問い合わせましょう。
自分の老後を自分で守るために、年金の基礎的な知識はぜひ必要です。