自賠責保険とは、その正式名称を自動車損害賠償責任保険といい、自動車損害賠償補償法により、自動車と原動機付き自転車を使用するすべての運転者に加入が義務付けられている損害保険です。
その目的は、1955年の自動車損害補償法の施行により開始された保険制度で、自動車等の事故による交通事故の被害者への補償を目的としています。
その保険に強制加入させることで、被害者は少なくともこの保険が補償する範囲で損害賠償補償金を受け取ることができます。
この保険制度では、任意で加入している自動車保険と異なり、その過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として取り扱われ、相手方の自賠責保険からの保険金が支払われます。
ただし、過失割合70パーセント以上の重大な過失がある場合は、その割合に応じて保険金は20から50パーセント減額の適用があります。
また、その補償額の上限は、被害者1人当たり、死亡が3000万円まで、後遺障害4000万円まで、傷害120万円まで、そして物損事故だけの場合は補償対象にならないなど、最低限の補償という性格からその保険金額が低くなっています。
自賠責保険は、自動車や排気量250ccを超える自動二輪車の場合は、車検制度があるのでその期間ごとに、車検制度のない250cc以下の自動二輪車等の場合には1年から5年の間で任意の期間を定めて契約します。この保険制度への加入を要しない車両が一部にあり、自衛隊、国連軍、在日米軍の保有する車両はその対象となりません。
また、小型特殊自動車はそもそも加入することができません。