現代の自動車社会では、いつ自分が交通事故の被害者になってもおかしくはありません。
自分では注意していても、居眠り運転のトラックが歩道に侵入してきたり、深夜にハンドル操作を誤った自動車が民家に突っ込む事故も実際に起きています。
人身事故の被害者になった場合、自動車損害賠償保障法と民法の不法行為に基づき、加害者に対して損害賠償を請求する事が可能で、賠償請求ができる損害は、積極損害、消極損害、慰謝料の3つに大きく分けられ、この3つの損害の合計額が加害者に対する損害賠償の金額になります。
積極損害とは、ケガの治療費や入院雑費、車椅子等器具の代金など、被害者がその事故の為に実際に支払ったお金を指します。消極損害は、被害者が事故に遭わなければ手に入ったと予測される利益を指し、例えば事故に遭った為に会社を休む事を余儀なくされた場合、休業損害という損害が発生します。
そして慰謝料は、事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛を償うお金です。
慰謝料は入院や通院の月数に基づいて一定の基準が示されており、そのうちの1つである自賠責保険による慰謝料基準は1日当たり4,200円と自賠責法で定められていますが、計算方法は実際に治療に通った日数の2倍の数字と、治療に通ったトータルの日数の少ない方の日数を基準日数として採用します。
損害賠償請求の計算は一般の人には分かりにくい部分が多いので、費用が許すならば専門家へ相談する方法をお勧めします。