民事再生をする流れは、まず申し立てを行います。

民事再生
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会社が倒産するケースでよく聞くものに、民事再生法という制度がありますが、この制度は企業の再建型手続きの基本といわれる制度で、債務者の事業や経済的な再生を図ることを主な目的にしています。
この再生手続きの流れは以下の通りです。

まず、再生手続きの申し立てを行いますが、破産の原因になる事実の生じる恐れがあるときや、事業の継続に関して著しい支障がなく、弁済期にある債務を弁済することが出来ない場合に申し立てを行うことが出来ます。ここでは債権者の個別の権利行使を受けなくなり、銀行の取引停止処分などの手形の不渡りについても回避可能です。

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次に、保全の処分発令とほぼ同時に発令される監督命令によって、監督委員が選任されますが、会社更生法とは違い、債務者は財産の管理処分を保持しながら手続きを進めていきます。
なお、再生手続きでは、再生計画案の作成や可決の見込みがない場合等が申し立てを棄却する事由となるため、再生の見込みがあれば申し立てについては棄却されません。

手続きの開始決定の要件については、かなり緩いことが特徴で、申し立てから2週間程度で手続きの開始決定がなされることが一般的です。
続いて債権届出を行い、財産価額の評定を再生債務者が行い、財産目録等の報告書を裁判所に提出します。
この後、再生計画案等の作成を行い計画案の決議と認可が行われ、再生計画が遂行されます。

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