商標は、商品に付けられるものと役務やサービスに付けられるものに分けられます。
商品とは、有体物である事が一つ目の条件です。
有体物とは目に見えて触れるもので、例えば電気は一般的には有体物ではありませんが、電池という中に入る事で有体物になります。
また商品は、独立して商取引の直接の目的物になるものとされており、これで良く例にされるのは「おまけ」の存在です。
最近はおまけが付いてくる商品が多いですが、おまけ目当てで買う人も居ない訳ではないものの、直接の商取引の目的となるのはおまけではなく本体であるので、この本体が商品である事を指しています。
また、有償で取引される事とされ、お金を支払って買うものという定義があります。
最後に、流動性のある動産であるという定義を持ち、物として移動出来るものである事を規定している為、土地等の不動産は移動出来ないので商標法上では商品ではありません。
一方で役務商標とは、サービスのように商品とは逆に目に見えないものや無形物を指します。
一番身近なサービス業である卸売業も含めた小売業に関しては、平成19年4月1日の法改正によって役務商標による保護が強化され、改正前までは保護されていなかったショッピングカートや制服に使用している商標も保護されるようになりました。
こうした役務商標は、目には見えないもののサービスの質や、その企業の信頼感等を目に見える商標の形で担保するという大切な役割を果たしているものであると言えるでしょう。