交通事故の際の弁護士費用は、着手金、報酬、実費があり、勝訴した場合も敗訴した場合も変わりません。

交通事故 弁護士
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交通事故の弁護士費用は、賠償請求の経済的利益の金額に基づき、民事事件と同様の計算が多いです。
賠償請求の金額をどう判定するかにより、弁護士費用が異なります。
経済的利益とは、訴訟で請求する額や判決の結果回収できた額を言い、交通事故の賠償請求の場合、訴訟の請求は総て金銭に換算するので、経済的利益の金額は確定しやすいです。

交通事故の際の弁護士費用は、着手金、報酬、実費があります。
着手金とは、依頼を受ける時に掛かるものです。
請求する金額が高額であればあるほど割合は安くなり、その事案が勝訴した場合も敗訴した場合も変わりません。

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交通事故による死亡や、重度の後遺障害が発生した場合は、数千万円の損害賠償請求を行う場合がありますし、1億円以上の請求を行うこともあります。
報酬とは、事件の終了時に成功の度合いに応じて掛かる額ですので、実際に回収した額から払うので負担にはなりません。

また、報酬は難事件か単純事件かによっても違います。
その点を考え、単純な事件の場合は、標準的な額よりも減額することがあります。
実費とは、訴状に貼る印紙代や郵便切手代等のことで、それほど大きな額ではありません。

交通事故の弁護士費用が安いのは儲かるからで、先に述べたように、賠償は死亡や重度の障害の場合、数億円となる場合があります。
10%でも数千万円なので、弁護士には割の良い仕事です。
保険会社の提示額は低いものですが、裁判をやれば増額されますので、弁護士に頼んだ方が良いと言えます。

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