交通事故の被害に遭って死亡してしまった時には、損害賠償金として葬儀費用と逸失利益、慰謝料を加害者側から請求できます

慰謝料
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交通事故の被害者となって死亡してしまった場合、加害者側から請求できる損害賠償金としては大きく3つに分けられます。
1つ目は葬儀費用などで、一般的には葬儀から49日法要までは実際支払った金額の一定額まで賠償が受けられます。

過去の判例では、仏壇などの仏具などの購入費用が認められたケースもあるなど範囲は様々です。
2つ目が逸失利益で、事故に遭わなければ本来は得られたはずの給与などの収入を指します。

大人の場合の計算方法としては、実収入と死亡時の年齢に対応する平均給与額の高い方が基準とされ、ここから生活費を控除された額として表わされています。
子供の場合には、別に支払い基準が定められているのでそれに沿った金額となるのが原則です。

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最後に慰謝料に関しては、死亡した本人に対するものと、被害者の父母、配偶者および子という範囲の親族に対してものがあり、被害者が扶養する家族が居ると増額されます。
そういった交通事故に伴う損害賠償金に関しては、適用する基準により賠償額は異なるので、身近な人が被害に遭った時に納得のいく賠償が得られなかった場合には、弁護士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。

弁護士に依頼した時のメリットとしては、一般的に保険会社が提示した額よりも増額が望めるのが一番ですが、デメリットとしては弁護士費用や裁判になった場合には解決まで時間がかかる部分があります。

事故で身近な人が亡くなった場合に動揺してしまう事は仕方がありませんが、交通事故を多く手掛ける弁護士に相談して、心を少しでも落ち着かせましょう。

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