弁護士の司法試験とは、法科大学院課程の修了者か司法試験予備試験の合格者が受験出来る国家試験の事です

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裁判官や検察官、または弁護士になるには、国家試験である司法試験に合格しなければなりません。
その受験資格は、法科大学院課程の修了者か、司法試験予備試験の合格者となっています。

この予備試験とは、大学院に進学出来ない人の為の試験で、受験期間と回数制限が決められているので注意する必要があります。

法科大学院の修了者は修了後の4月1日から5年間の期間で5回受験する事が可能で、予備試験合格者も、合格発表後の4月1日から5年間の期間で5回受験出来ます。
試験は、短答式と論文式による筆記試験で、口述試験はありません。

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科目は、短答式の問題では憲法・民法・刑法の3科目、論文式の問題は公法系・民事系・刑事系・選択科目があります。
合格する為には最低でも2、3年勉強する必要があるとされており、2006年の新司法試験開始から合格率は下がっていましたが、2012年から少し上がっています。

ちなみに2013年の合格率は26.8%で、やはり狭き門となっている事が分かります。
司法浪人となる不合格者も多く、簡単には合格出来ない試験なのです。
司法試験合格した後は、更に司法修習を1年し、修習修了時の試験に合格すれば、弁護士として活動が認められます。

司法修習のカリキュラムは、10ヶ月の実務修習と司法研修所で行われる2ヶ月の集合修習に分かれていて、修習最後に受ける試験は国家試験で正式には司法修習生考試と呼ばれ、合格すれば判事補・2級検事任用資格・弁護士登録資格を得られます。

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