不動産販売で活躍出来る宅地建物取引主任者

不動産
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不動産販売において活躍出来る資格が宅地建物取引主任者です。
不動産の売買や賃貸契約の締結の時には重要事項の説明が義務付けられています。

その説明もただ書面を読むだけではなく、詳しく良く相手が理解出来るように説明をしなければならず、誤解を与えたと知りながら詳しく説明をしなかった場合などは説明義務違反になります。

この責任の所在を明らかにする為に重要事項説明書への記名・捺印も義務付けられており、合わせて契約内容記載書にも記名・捺印をします。
この説明と2種類の書類への記名捺印が宅地建物取引主任者の独占業務とされており、不動産販売や賃貸における要とも言えるでしょう。

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その資格の取得ですが、年齢・性別・学歴・国籍等の制限が無く、誰でも受験をする事が可能です。
とはいえ、これで合格をしても資格登録と取引主任者証を受ける事が必要となります。

登録には宅地建物取引業の実務経験が2年か、登録実務講習と呼ばれる講習が必要で、この講習は様々な機関でスクーリングもありますが通信制でも学ぶ事が出来、費用としては2万円前後となっています。そして、登録には全国一律で3万7,000円、取引主任者証の交付に4,500円の費用がかかるので注意しましょう。

これで初めて、宅地建物取引主任者として業務にあたる事が出来ます。
不動産販売に関わる業務に関わっている人はもちろん、キャリアアップを図る人に関しても、宅地建物取引主任者の資格を取得して知識の幅を広げてはいかがでしょうか。

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