現在は個人で事業を行っていて、事業規模拡大のために会社設立を行う場合や、ベンチャー企業を立ち上げて、新たに会社を設立する場合など、会社形式での事業運営が経営上有利な場合があります。
会社形式にする理由としては、税制上有利な場合や事業に複数の出資者が参加する場合などです。
特に会社の持分の形式によって設立すべき会社の種類が異なります。
会社には法律で定められたいくつかの種類がありますが、大きくは株式会社、合資会社、合同会社、合名会社などの種類に分けられます。
この種類の違いは社員の構成要件など様々な違いがあり、最適な会社形式を選択することで円滑な経営を行うことが出来ます。
まず、小さな会社としてスタートする場合や、社員となる出資者が限られる場合には合名会社か合同会社が適切です。
この2つは社員が基本的に親族やごく親しい友人などで構成される場合に、会社の負債を出資の範囲までの責任とするか、無限に責任を負うかの違いです。
また、会社の持分に対して他の社員の同意が無ければ持分の譲渡などが勝手に出来ないことから、会社の経営が安定します。
一方、合資会社と株式会社は外部からの資金を受け易くなるため、事業資金の調達には最適な会社形式です。
特に株式会社は会社の最終的な形式と言ってもよく、株式を公開することにより、市場から資金を調達することが出来ます。
このように会社設立には事業形態や資金調達の方法によって選択すべき会社の種類が異なることから、最適な会社を選択することが円滑な事業拡大には必要となります。