法人としての株式会社設立と合同会社の違い

会社設立
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新会社法が2006年から施行されて数年が経過しました。
新会社法の目玉となる改正点の一つに、株式会社の設立における最低資本金制度の撤廃が挙げられます。

旧法においては、株式会社を新設するためには資本金1000万円を工面してくる必要があったのですが、新会社法においてはそれが撤廃されることになり、株式会社設立がコスト面でとても楽になりました。

それと同時に、有限会社が廃止されることになって、代わって合同会社が加わることとなり、合同会社というのは、米国由来の会社形態で、米国のLimited Liability Companyを指しています。
訳してみると、出資者が有限責任しか負わない会社ということになります。

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これでは、有限会社と変わらないということになりますが、合同会社においては、さらに出資者の個性が重視される点が特徴となっています。
すなわち、合同会社の場合には出資者がそのまま会社経営に携わることになるのです。

出資者が代われば、経営者も代わることになります。
また、合同会社においては、出資者間の権利関係を自由に決められるという特徴があります。
有限責任を除けば、株式会社の内容とは大きく異なっていることがわかります。

一方、株式会社の設立においては、所有と経営の分離が特徴となっています。
そこで、出資者である株主が代わっても、経営には影響は基本的には起こりません。
また、出資者である株主間は基本的には平等です。
このように、同じ法人でも、株式会社と合同会社では、その内容が異なっているのです。

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