会社設立を考えた場合に、現在設立できるのは株式会社と合同会社です。
現在も有限会社を名乗る会社があるため、なぜ含まれていないのかと思う方もいるかもしれませんが、2006年5月の会社法施行に合わせて有限会社法が廃止されたことから、それ以降は設立することができなくなりました。
以前は有限会社で最低資本金として300万円、株式会社では1,000万円の資本金が必要でしたが、現在では株式会社であっても資本金が1円でも設立登記が行えることから起業しやすくなっています。
ただし、資本金が1円というだけで、1円があれば会社が設立できるという意味では無く、設立にかかる実費として、株式会社と合同会社いずれの場合にも公証役場や法務局に支払う手数料など、ある程度の費用が必要です。
具体的な費用としては、株式会社では公証役場への定款認証手数料と定款印紙代、定款謄本代に法務局での登録免許税と登録事項証明書代、印鑑証明書代で、実費だけで約24万円となります。
合同会社の場合は、公証役場への定款印紙代、法務局への登録免許税、登録事項証明書代、印鑑証明書代で約10万円です。
これらの設立費用に関しては、代行業者を利用することによって節約ができる場合があります。
公証役場への定款印紙代が、電子認証システムに対応した業者に依頼することにより必要が無くなるからで、代行業者の中には、この印紙代の範囲で設立手数料を設定することで、手間が省けるのに実質全て自分で行うよりも費用負担が軽くなる業者もあるので活用を検討しましょう。