不動産会社設立を考える場合は、通常の会社設立に加えて様々な費用がかかり、宅地建物主任者の資格や事務所の確保が必要な上、事務所に関しても満たさなければならない条件があるので注意しなければなりません。
会社設立に関しての費用は株式会社と合同会社で異なりますが、それに加えて不動産業で必要なのが宅建免許で、1つの都道府県内で事務所を設置する場合には知事免許を、2つ以上の都道府県で営む場合には大臣免許が必要になります。
これは営業所の所在地が制限されるもので、他県の物件を取り扱えないという意味ではありません。
この免許を取得する場合には、営業保証金として1,000万円を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金60万円を支払う必要があります。
保証協会に加入する場合には、60万円の他に加入金なども合わせて、合計すると150万円から200万円程の負担がありますが、保証協会に加入するメリットも大きく、1,000万円より負担が少ないことから利用する場合が多いです。
事務所として認められるための要件としては独立した形態が求められており、原則として一戸建て住宅やマンションの1室を事務所にすることは認められていません。
一戸建ての住宅に関しては、住宅の玄関とは別に事務所専用の出入り口があり、業務を行う部屋が住居と別になっていて、そこを事務所の用途のみに使用する場合に限り一部を事務所として利用することも認められます。
他にも、事務所の要件には様々な例外がありますが、開業前に事務所費用と開業費用がかかる上、すぐに業務は開始できないので、不動産会社設立の際は資金に余裕を持つことが重要です。