就業規則の作成から労働基準監督署への提出までの流れをみてみましょう。

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就業規則とは、労働条件や職務規律を統一的に定めた職場のルールをいい、常時10人以上の労働者が働いている事業所において事業主に作成が義務付けられています。
就業規則の作成から労働基準監督署への提出までの流れをみてみましょう。
まず、労働基準法89条に従って、必要な事項を定めます。

特に、(1)労働時間や休暇、休日に関する事項(2)賃金に関する事項(3)解雇の理由その他の退職に関する事項は、必ず定めなければなりません。この3つの事項以外についても、職場のルールを明確にし、労働者が働きやすい環境をつくるために、職務規律に関する事項、安全衛生に関する事項、災害補償に関する事項などを定めると、より良い就業規則を作成することが出来るでしょう。

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その後、作成した就業規則について労働者の過半数を代表する者(会社に労働組合がある場合には労働組合)の意見を聴いて意見書を作成し、代表者はサインまたは記名押印をします。
この意見書は、賛成でも反対でも差し支えがありません。
そして、その後、労働基準監督署へ提出をするのです。

仮に内容に労働法その他の法令などに違反する事項がある際には、労働基準監督署で是正を求められますが、これらの問題がなく受理された後、さらに労働者に対して周知の手続きをとる必要があります。

周知の手続きとは、掲示したりコピーを配布するなど、労働者が知ろうと思えばいつでも知ることができる状況に置くことをいい、この周知手続まで終了すれば職場ルールとして機能することになります。

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