訪問販売のクーリングオフをする条件

クーリングオフ
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訪問販売とは、販売業者や役務提供事業者が営業所などの場所以外で政令で指定された商品や権利、サービスの販売を行い契約を結ばせて取り引きを行う行為です。
自宅や職場に押しかけての商品の販売が思い浮かびますが、営業所や代理店、露店や屋台それらに類する店、一定期間商品の陳列を行い販売を行う場合以外を言います。

また営業所であってもキャッチセールスやアポイントメントサービスについても訪問販売に該当します。
これら訪問販売についてはクーリングオフという契約解除を申し出ることが許されています。

しかしクーリングオフを行うためには一定の条件を満たしておく必要があり、まず契約解除は法定書面を受け取った日から8日経過していないことです。
8日経過してしまうとできなくなりますが、法定書面が手元に届いてない場合には可能となっています。

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次に、指定消耗品といわれるものを使用したり消耗してたりしていないことが条件です。
ただし使用していた場合でも契約書面に商品を使用すると契約解除できないということが書かれていない場合や業者が勝手に開けて使用させた場合には解除を申し出ることができるようになっています。

そして書面で解除を申し出る方法です。。
電話など口約束では解除したいことを申し出たという証拠がありませんので、業者が嘘をついてしまう可能性があります。

その場合にはこちらには証明する手立てがありませんので、なるべく証拠が残るように書面にして申し出るようにしてください。

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