契約解除システム、クーリングオフとは

クーリングオフ
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一度契約を結んでしまうと一般的には解約を申し出るということは不可能です。
しかしこれでは消費者にはあまりに不利であり、損をしてしまう可能性もあります。
また一方的にセールスマンの言葉に乗せられ、消費者が冷静な判断を下すことのできない状態で契約を結ばれてしまうこともあり、それでは一方的に不利益しか残らないことになります。

そのような場合に備えて契約を結んだあとに時間を設け、一定期間であれば書面により解除を申し出ることができる制度のことをクーリングオフと言います。

特定商取引法に設けられた法律により定められている消費者の権利です。
どのような状況においてもこの制度を使うことができるわけではなく、一定の条件のもとでないと使用できません。

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この制度を適用できる状況としては、訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供(エステサロンや家庭教師、語学教室など)、業務提供誘引販売取引(商品の販売を行わせ金銭負担を負わせる取り引き)の場合です。

その中でも、消費者が意図せずについ申し込みを行った場合や書面を交わしてしまった場合に、一定期間内であれば書面により解除を申し出ることができることになっています。
洋服を自らお店に買いに行ったりなど店舗販売でのクーリングオフはありません。

訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供では書面を受領した日から8日間、連鎖販売取引では法定書面を受領した日から20日間、業務提供誘引販売取引では法定書面を受領した日から20日間となっています。
この期限を過ぎれば制度の適用は受けられません。

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