クーリングオフの意味と出来る期間

クーリングオフ
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クーリングオフは英語でCooling Offで、契約の後に頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与える消費者保護の為の制度です。
民法の原則上、契約は、通常は1回締結してしまうと一方的に解除する事は出来ません。

しかし、この原則を貫いてしまうと、昨今問題になっているキャッチセールスや強引な勧誘による契約や悪徳商法、それに近い事業者と一度契約してしまった場合に、消費者は大きな不利益を受けてしまいます。

そこで、特定の商取引については、一定の期間、この制度によって契約を解除する権利を民法より優先される特別法として消費者に与えているのです。

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クーリングオフの制度を受ける契約と期間は、特定商取引法の場合、訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールス、エステや英会話・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚サービスなどの継続したサービスを提供する6業種を想定した取引である特定継続的役務提供、アポイントセールス、店舗外取引が8日間となっています。

また、マルチ商法等を指す連鎖販売取引や、在宅ワークや内職商法、モニター商法等を含む業務提供型誘引販売といった取引形態は20日間です。

その他の法律で指定されているものでは、宅地建物売買契約であったり、他には不動産特定共同事業契約や保険契約、ゴルフ会員権に関する契約、家族で入る冠婚葬祭互助会契約は8日間、クレジットローン契約が8日または20日間、投資顧問契約が10日間、預託取引が14日間となっています。

なお、この日数は法定の契約書を交付された日かクーリングオフ制度の告知の日、もしくは約款を受け取った日が1日目となっているので、取引の際には留意する事が必要です。

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