不動産仲介業務とは、不動産の売買や賃貸借を双方の当事者の間に立って売買契約や賃貸借の契約成立に取り組む行為を指します。
仲介業者の仕事は、当事者から売買や賃貸借の相談を受け、正式に依頼されるまでの商品化活動業務、正式に依頼を受けて売買や賃貸借の顧客を見つける販売活動、顧客に対し売買契約や賃貸借契約を行い、決済と引き渡しを行う契約・引き渡し業務の大きく3つに分かれます。
不動産仲介業者は、当事者の心配事をなくしてトラブルを防ぐ為に、特に商品活動の業務と販売活動業務に時間を多く費やし、契約・引き渡し業務では、売るまたは貸す側と買うまたは借りる側が間違いなく契約を交わせる様にサポートします。
不動産取引においてなぜ仲介業者が存在するかというと、多くの場合、不動産を持つ人が法律や権利関係、規制、周辺との相隣関係や地理引き条件などに精通しているわけではありません。
不動産に関する法律や権利関係などは複雑で、知識のない人が十分に調査したり確認する事は困難です。もしも調査や確認が十分にされず不明確なまま取引を行った場合、土地の購入や住宅の賃借をした顧客に対し、販売ができなかったり借りられなかったりといったトラブルが発生し、損害を被る事になる可能性も出て来ます。
ですから、トラブルや損害を未然に防いで円滑な取引を進める為には豊富な知識と経験が求められ、また調査能力を持つ仲介業者の介入が必要なのです。
加えて、売買や賃貸借の当事者が納得いく条件の相手先を直接探し出す事は非常に困難なので、その様な観点からも不動産仲介業者の存在は重要だと言えます。