業務上または通勤の際に、不幸にして災害に見舞われた場合(怪我、病気、死亡等)には、故意過失を問わず、労災保険の給付を受けることが出来ます。
しかし、使用者の過酷な業務命令などにより障害を負ってしまった場合などでも、労災保険を受領してしまった場合には、使用者に対して慰謝料その他の損害賠償請求はすることが出来ないのでしょうか。
この点について労働基準法84条2項は、使用者が労災補償を行った場合には、その補償を行った限度で損害賠償責任を免れる旨を定めています。
つまり、補償を受け取った限度では使用者は損害賠償責任を免れるということです。
しかし、労働者災害補償保険法でカバーされる損害の範囲には精神的苦痛である慰謝料は含まれていません。
そして、判例上、使用者と労働者のような社会的に密接な関係に至った者の間では相互に生命や健康等の安全に配慮すべき注意義務(安全配慮義務)があるとされています。
そのため、災害に遭遇された方によって使用者に安全配慮義務違反があり、そのために精神的苦痛を被ったことが主張立証されれば、別途慰謝料を請求することは可能です。
具体的には、過剰に負担のかかる業務を長時間悪意で強制したなどの事実を示し、そのために精神的苦痛を被ったことを主張立証することとなります。
このような主張立証については民事訴訟のルールが適用され、主張や立証の方法が専門性を持ちますので、弁護士へ相談されることがお勧めです。