会社側の責任により休む事を余儀なくされた場合には、休業補償がされるという事が労働基準法で定められています

労働基準法
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もし風邪をひいた・自宅の階段から落ちて怪我をしたといったことで仕事を休んだとしたら、有給休暇を使って給与を得られるとしても、会社からの休業手当は貰う事はできません。

それは休む理由が自分の責任によって起こったからで、休業手当が発生するケースは使用者の側に責任事由がある時に限ります。
業務中に怪我をしてしまった、仕事が原因で病気になってしまった等という時は労働基準法により休業補償がされます。

また、地震等の災害による場合は除き、機械が壊れてしまって作業ができない場合や材料不足で仕事に取り掛かれないといった場合もこれに該当します。
更には、会社の業績が思わしくなく、稼働率を下げる為に被雇用者に一時的に仕事を休んで貰う自宅待機という措置を取る場合でも、それは使用者側に責任がありますので休業補償が認められます。

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その額は、平均賃金の100分の60と割合が決められていて、例えば、もし使用者の責任で仕事を中断した時間が1日の中の一部分で労働分の賃金は既に支払われていたとしても、休業補償が義務付けられる事由に該当しますので、その金額が平均賃金の60%以上になっていなければ満たされる様に支払われなければなりません。

補償のお金は労災保険から出るため、会社側が直接的に負担するものではありませんが、もし事故が起こるという予測が容易にできるものだったとか、従業員から安全対策の要望が出ていたなど会社の不注意で事故が起こった場合には、会社にその額が請求される事もあります。

この様に、会社側に非があって休業を余儀なくされる場合には、労働基準法で最低限の賃金が保障されています。

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