債務が支払能力を大きく超えていた場合、自己破産することが可能です。
すべての債務についての支払い義務がなくなるわけですが、その中でも例外があります。
その一つが税金や社会保険料です。
破産しているのですから手持ちの資産はほとんどありませんが、それでも、滞納していた租税や国民健康保険料、国民年金は免責となりません。
支払いができない場合は、自分の所在地にある役所に相談しに行くとよいでしょう。
滞納分は無理のない範囲で分割して支払うようにしてくれるかもしれません。
また、個人事業主や事業のオーナーの場合は3年間の支払い停止処分にしてくれるところがあり、この場合は3年間のうちに支払うことができなければ免責となります。
もし、相談もせずに税金を滞納してしまうと何らかの処分がある可能性もありますので、注意しましょう。
支払いを免れないものは他にもあります。
例えば、婚姻費用分担金、離婚した際に支払う養育費などがこれにあたります。
要保護性が強い請求権であることから、新破産法で新たに非免責債権に設定されました。
他にも雇用契約にもとづく使用人の請求権や預かり金の請求権も労働者の権利保護の必要性から非免責債権になり、破産者の悪意に基づく不法行為による損害賠償請求権も消えません。
重過失によって人に怪我を負わせた場合も同様です。
ほとんどの人にとっては、税金以外は縁がないものですが、自己破産してもすべての支払いを逃れられるわけではありません。