自己破産の申し立てを行う際、手続きの流れは以下のようになります。
①裁判所に提出するために必要な提出書類を揃えます。
これには給与明細、源泉徴収票、預金通帳などがあげられます。
②必要書類が揃ったら、居住地を管轄する地方裁判所に、破産の申し立てを行います。
③1、2か月後に破産審査を行います。
破産審査は面談によって行われ、免責不許可事由がないかなどの質問を受け、その後に破産手続き開始が決定されます。
④自己破産の申し立てをした者が、換価価値のある財産を持っている場合には、破産管財人によって財産の処分(債権者への分配など)が行われます。
財産を持っていない場合には、破産手続開始と同時に破産手続きが終了となります。
⑤破産手続きが開始されても、免責が決定されたわけではありません。
免責されるためには裁判所による免責の審問を受け、免責許可を受ける必要があります。
ここでは免責不許可事由がないかのチェックなどが行われますが、この免責審問は、法律の改正によって、現在では実施されないことも多くなっています。
⑥免責の審問が終了し、債権者からの意義がなければ免責が決定されます。
免責の決定によって、債務の返済義務から解放され、また、免責を受けるとその旨が官報に記載されることになります。
以上が自己破産の手続きの一連の流れです。
一見複雑そうではありますが、実は意外とシンプルな手順となっています。
手続きを行う際は、この流れをあらかじめ理解しておくと良いでしょう。