自己破産で処分される財産は、処分対象になるものと処分対象外になるものとに分けることができます

自己破産
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自己破産は、抱えている借金に対して返済する能力がない債務者が最終手段として取る方法です。
手続き内容を簡単に説明すると、自分の財産と引き換えに借金を全て免除してもらうというものとなります。

ただし問題なのは、処分される財産についてです。
多くの方が、自己破産を躊躇する理由がここにあります。
もし全ての所有物を処分されてしまったとしたら、生活できなくなってしまう、路頭に迷うことになるなど不安を覚えることでしょう。

しかし、所有物が処分されると一口に言っても、実は処分対象になるものと処分対象外になるものとに分けることができるのです。
処分対象から除外されるのは、生活をしていく上で必要な生活用品全般、食料や飲料(1か月分)、仕事に必要な用具、礼拝や祭事に必要なもの、勲章や名誉を表彰したもの等となっています。

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一つの目安としては、トータルで20万以下のものが処分対象外とされており、さらに、現金も99万円までなら手元に残しておけます。

つまり、破産後でも早めに生活を再建できるだけのものは残してもらうことができるということです。
しかし、配偶者の財産に対しては、一概にどちらのものと言い切ることは難しくなっています。

基準では、結婚前に手に入れたものは個人の所有物となり、結婚後に手に入れたものは夫婦共通の所有物とされますが、ただし、ここを判断するのは素人では難しいので、いずれにしても法律の専門家に相談した上で自己破産の手続きを取るようにしましょう。

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