自己破産手続きを進める際には、収入印紙代や郵送切手代、予納金など様々な費用が掛かります

自己破産
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借金を抱えている人で、返したくても返せなくなった時に利用すると良いのが、国が作った債務整理という方法です。債務整理の中にも種類があり、借金額の圧縮を交渉する任意整理と、経済的に余裕のある返済計画が立てられる民事再生、そして借金を無くせる自己破産といった方法が設けられています。

中でも自己破産は、多額の借金を持っていて返すことが困難な場合に利用すると良い債務整理で、裁判所に破産申し立てを行い借金の額を帳消しにできます。
家や自動車といった財産を所持していると手放さなければいけませんが、持っていない場合なら破産開始が決まれば手続きが終わる同時廃止となり、スムーズに終了します。

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こうした自己破産を進めていくには、弁護士に頼む際の必要な依頼金など様々な費用が掛かります。
まず、申し立て手数料である収入印紙代1,500円、書類の郵送料となる郵便切手代3,000円~15,000円、そして裁判所に納める額を指す予納金です。

予納金については、申し立てを行った人が換価できるような財産を持っていない場合と、資産を所持し換価可能な場合とで金額に大きな開きが出てきます。
財産不所持の場合を同時廃止と呼びますが、この時の予納金は10,000円~30,000円、財産所持なら管財事件となり破産管財人が選任されるため、最低50万円は掛かります。

さらに、弁護士費用として20万円~40万円程の代金も上記の料金に加え必要です。
破産に掛かる収入印紙代や郵送切手代、予納金の費用は立て替えが不可能ですから、よく確認した上で手続きを行って下さい。

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