雇用保険法は、労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難な状況に至った場合に必要な給付を行うほか、労働者自らが職業訓練を受ける場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活と雇用の安定を図り、求職活動が容易になるようにその就職を促進し、労働者の職業の安定に資するべく、失業予防、雇用状態の是正と雇用機会の増大、労働者の能力開発とその向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
1947年に制定された失業保険法に代わって、1974年に制定されました。
雇用保険法が規定する雇用保険は、国が保険者となってその保険料を事業主と労働者が折半する形で納付します。
実際の事務手続き等は、公共職業安定所、通称ハローワークが行っています。
雇用保険の失業給付にかかる原資は先述したように使用者と労働者の折半ですが、日本国憲法に規定する生存権の保障に資することもあり国費も投入されています。
国庫負担金の割合は、日雇求職者と広域延長給付にかかる求職者への給付については3分の1、日雇求職者と高年齢求職者以外の求職者に対する給付については4分の1、雇用継続給付にかかるものについては8分の1となっています。
雇用保険法は制定当時は、失業者の生活の安定と雇用三事業である雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業を目的としていましたが、その後の改正により雇用改善事業が雇用安定事業に変わり、雇用福祉事業が廃止されました。