雇用保険における加入および受給資格

雇用保険
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雇用保険は、国が提供している失業対策の一環となる保険制度を総称したものです。
こうした保険には、その加入や給付を受けられることを示すための条件がいくつか規定されています。

保険給付を受けるには、保険への加入条件と受給条件を両方満たしていなければ、その資格を持つことはできません。
つまり、雇用保険には、保険加入条件と保険受給条件という2段階の条件があることになります。

そもそも雇用保険は、一定の条件を満たした労働者は強制的に加入しなければならない保険とされています。
その条件には2つあり、1つの職場に対して事前の雇用契約における31日間以上の継続雇用が見込まれること、1週間における所定労働時間が計20時間を超えていること、があります。

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31日間の継続雇用というのは、雇用期間が31日間以上ある、もしくは雇い止めが30日間以下の間で無いと記されていた場合などが該当します。
これらの条件を満たした場合は、加入および保険料納付が義務付けられることとなります。

そして加入条件を一定期間満たすことで、失業時の受給が認められることになるのです。
受給条件を満たすための加入期間とは、離職時点から過去2年間をさかのぼり、加入月数が12ヶ月以上あることが該当します。

この条件を満たした上で、再就職の意思があると判断された場合には、保険受給が認可されます。
保険加入および受給には労働形態の区別はされず、また過去に失業保険受給をした人でも、再就職後に条件を満たせば、再度資格を持つことが可能とされています。

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