労働保険の一種である雇用保険は、離職理由によって給付される日数が変わってきます

雇用保険
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労働保険の一種である雇用保険は、企業で働く人々が何らかの理由で働くことが不可能になった場合に、再就職するまでの期間、一定額の金銭が支給されるものです。
失業保険とも言われており、加入するには、この保険を適用している会社で働く必要があります。

しかし、保険に加入していても、受け取れる給付の日数は年齢や勤務期間などによって変わってきます。
中でも、支給日数が大きく関わってくると言われているのが、仕事を辞めることになった離職理由です。

自己都合や定年退職などの理由で職を離れた一般離職者の場合は、年齢を問わず被保険者期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満が120日、20年以上になると150日になります。しかし、止むを得ない離職となった場合は特定受給資格者となる為、年齢によって支給日数に差が出てきます。

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例えば、被保険者期間が1年以上5年未満で、年齢が30歳以上35歳未満ですと90日、5年以上10年未満が120日、同じく年齢が45歳以上60歳未満になると1年以上5年未満の期間で180日、5年以上10年未満なら240日と、年齢が上がるにつれて日数が増えます。

では、どのような場合が特定受給資格者になるのかと言うと、事業所の廃止や倒産、解雇、また労働条件が事実とかけ離れている、退職を勧められそれに応じたといった際にも資格者となります。

雇用保険の手当ては再就職のために必要なものであり、こうした離職理由により給付の日数が変わる為、仕事を辞める際には一度確認しておくことをお勧めします。

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